国や地域が変わればペットに対する考え方、接し方も変わってきますよね。特にヨーロッパやアメリカでは動物愛護の精神が尊重されており、厳しく定められた法律がペットや野生動物の安全な暮らしを守ってくれています。
とはいうものの、「これはどういうこと!?」と誰しもが思わず首をかしげてしまうような、ペットや動物にまつわるユニークな法律が世界にはいくつも存在しているのです。今回はそんな、世界のおもしろい法律をご紹介していきたいと思います!
■犬に対して変顔を披露すれば、投獄もしくは罰金(アメリカ・オクラホマ州)
この法律がもし日本でも制定されていたとしたら、投獄か罰金の憂き目にあう愛犬家さんはかなり多いのではないでしょうか。愛しさのあまりついついやってしまう行動ですが、いま一度ワンちゃんの気持ちになって自制することも必要!?
■ブタにナポレオンと名付けてはならない(フランス)
ナポレオンをこよなく愛するフランス国民らしい法律ですよね。数年前、大分市の動物園で生まれた子ザルが英国王女の御名にちなんで『シャーロット』と名付けられ、大問題になったことも記憶に新しいものです。ヒトももちろんですが、ペットに名付けるときも慎重さが求められますね。
■カモを頭に乗せて州境を横断することを禁ずる(アメリカ・ミネソタ州)
AIがランダムに生成したような不思議な文章ですが、これも立派に存在している法律のひとつです。過去にどのようなトラブルがあって制定に至ったのか、想像を掻き立てられますね。
■6月に許可無くウサギを撮影してはならない(アメリカ・ワイオミング州)
どうして6月のみ?と疑問に思ってしまいますが、野生のウサギにも休養が必要とのことで理由を知れば納得ですよね。公的機関に許可をもらい、5ドルを支払うと撮影が可能になるそうです。
また、ワイオミング州にはトナカイのようなツノが生えたウサギ、『ジャッカロープ』という未確認生命体(UMA)が生息しているというウワサもあります。ジャッカロープはヒトの声真似が得意で、ウイスキーが大好物なんだそうですよ。
■警察官は、おとなしくさせるためなら犬に噛みついてもよい(アメリカ・オハイオ州)
こちらも過去に何があったのか気になってしまう法律ですよね。警棒や拳銃を使わないあたり、ある意味フェアな戦い方ともいえそうです。しっかりと上下関係をわからせることは、しつけとしても有効かもしれませんね。
■【番外編】生類憐みの令
ここからは少し趣向を変えて...徳川綱吉公の制定した、かの有名な『生類憐みの令』も動物にまつわるユニークな法律のひとつとしてご紹介しましょう。「犬を殺したら極刑」といったように、動物、特に犬を愛護する項目が多かったことから、綱吉は犬公方とも呼ばれています。
保護対象は犬にはじまり果てはハエや蚊、ノミ・ダニに至るまで殺してはならないという大変厳しいものでした。蚊を殺した結果、流刑になってしまった人の記録も残されており、正直めちゃくちゃな法律としか言えませんよね…。
天下の悪法としてその名をとどろかせた『生類憐みの令』ですが、実は動物だけでなく捨て子や老人、病人の保護も目的としていたことから、近年では再評価される動きもあるのです。
現代日本では
現在の日本の法律では、犬や猫などのペットは物として扱われていて、ペットを傷つけたら『器物破損』になると定められています。「ペットは家族」という考え方が広まった現在においては少し時代錯誤な解釈ともいえますよね。
しかし、動物愛護及び管理に関する法律も徐々に改定・施行されています。今回ご紹介したようなユニークすぎる法律や生類憐みの令が可決されるのはご勘弁願いたいところではありますが、日本の法律におけるペットの立ち位置も、これから変わっていくといいですね。
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