2019年改正法は2020年、2021年、来年の2022年と3段階に分かれて施行されます。今回は今月に施行された改正内容についてわかりやすくお話していきたいと思います。
動物愛護法とは
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護管理法)とは、動物を大切にして守ること、そして、かわいがるだけでなく正しく飼育、飼養することで、動物による人への危害や周辺への迷惑を防止することを目的としています。
特に近年問題視されている、動物への虐待や悪質な飼育業者、雑に扱うブリーダーやペットショップなどから動物たちを守る事が今回の主な改定内容となっています。
生後56日以下の犬猫の販売禁止
出生後49日たっていない子犬や子猫のペット販売が禁止となっていましたが、今回の法改正で生後56日以下と変更になりました。
小さい子犬や子猫は、その愛くるしい容姿から飼い主さんの衝動買いを促進してしまい、その結果、飼育放棄につながってしまうことも少なくありません。
また幼くして親元を離れてしまうと、母親らとの触れ合いが減ってしまうことにより、噛みつきや吠えたりと攻撃性が増す問題行動をとってしまい、同じく飼い主の飼育放棄や最悪の場合には殺処分につながるとの見解があります。
それでも、今なお生後日数が繁殖業者によっての申告制となるため、偽装していても見た目だけでは分からないという問題点も残り、今度も大きな課題となりそうです。
動物取扱業が守るべき具体的な基準
時折、目を覆いたくなるような、ペットが狭い部屋に詰められた光景がニュースで流れるのを見ることがあります。パピーミル(子犬工場)などの悪質な繁殖・販売事業者です。
今回の改正では、数値で具体的なボーダーラインを設定することによって、このような悪質な事業者やペットショップなどの動物取扱業を排除する目的としています。
例えば、飼育員1人当たりに対しての飼育数の上限や犬猫1匹のケージの大きさも細かく基準値が設定されています。今までうやむやになっていた飼育管理基準を具体化することにより、悪徳業者を取り締まり、ペット流通市場の健全化の促進が期待されています。
悲しい現状
約30年前の平成元年と比べて、犬猫の殺処分数は30分の1と激減しました。それでもなお、令和2年は年間3.3万匹(犬0.6万匹、猫2.7万匹)が殺処分されています。※環境省の統計資料より
コロナ禍では癒しを求めて、かつてないほどペットブームが巻き起こり自宅にて飼育する方が増えましたが、世話に負担を感じるなどの理由で飼育放棄する方も増えました。
去年の動物愛護管理法第44条改定の施行では、
・動物の殺傷は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
・動物の遺棄・虐待は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
と罰則が強化されています。
動物愛護法では、動物を飼う者は、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること「終生飼養」の義務が明示されています。
命ある動物たちです。
悪徳なペット販売業者だけではなく、動物を飼う私たち一人ひとりが、ペットに対する愛情をしっかりと持ち、家族の一員として共存していくことが何より大切です。
2022年の施行される改正動物愛護管理法では、販売される犬や猫に飼い主情報を記録したマイクロチップの装着が義務付けられています。動物たちがより安心・安全に暮らせる社会に変わっていけるよう切望します。